株式会社と合同会社、個人事業主の俺ならどっち?法人化を本気で考えてみた

株式会社と合同会社の違いを比較し、個人事業主が法人化を検討していることを表したアイキャッチ画像

※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。

個人事業主として仕事を続けていると、一度くらいは「そろそろ法人にした方がいいのかな?」と考えることがあると思います。

私自身も個人事業主として2017年6月から事業を続けていますが、現在はまだ法人化していません。

ただ、仕事を続けていく中で、
「株式会社と合同会社って、結局何が違うんだろう?」
「自分が会社を作るなら、どっちが合っているんだろう?」
「設立費用だけで決めていいものなのか?」
と気になるようになりました。

そこで今回は、自分自身の法人化を検討するための備忘録も兼ねて、株式会社と合同会社について調べてみました。

私は税理士・司法書士ではありません。
この記事は、個人事業主である筆者が公開情報をもとに、自分自身の法人化検討のために調べた内容を整理したものです。

同じように「法人化が気になるけれど、何から調べればいいのか分からない」という方の参考になればと思います。

株式会社と合同会社、そもそも何が違う?

株式会社と合同会社は、どちらも法人です。

ただし、会社の仕組みには違いがあります。

株式会社では、会社に出資した人を「株主」と呼びます。
株主と、実際に会社を経営する取締役を分けることができる仕組みです。
もちろん、小さな会社であれば、自分自身が株主になり、自分自身が取締役になることもできます。

一方、合同会社では、出資者を「社員」と呼びます。
ここでいう社員は、一般的な会社員や従業員という意味ではありません。
会社に出資して、その会社を構成する人のことです。
合同会社では、原則として社員自身が会社の経営に関わります。

つまり、一人で会社を作る場合は、株式会社でも合同会社でも、自分自身が出資して自分自身で経営する形にできます。

設立費用を見ると合同会社はかなり魅力的

法人化を考えたとき、私がまず気になったのは設立費用でした。

株式会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の額の0.7%で、計算した金額が15万円未満の場合は15万円です。

一方、合同会社は同じく資本金の額の0.7%ですが、最低額は6万円です。

最低額で比較すると、
株式会社は15万円。
合同会社は6万円。

ここだけでも9万円の差があります。

さらに、定款にも違いがあります。
株式会社の定款は公証人による認証が必要ですが、合同会社の定款は公証人の認証が必要ありません。

設立時の費用や手間だけを見ると、合同会社はかなり魅力的です。

私自身も最初は、
「だったら合同会社でいいんじゃない?」
と思いました。

それでも株式会社が気になる理由

それでも、私は株式会社も気になります。

一番大きいのは、一般的な分かりやすさです。

株式会社という会社形態は昔から広く知られています。
取引先やお客さんが会社名を見たときにも、「株式会社〇〇」であれば説明の必要はほとんどありません。

合同会社も珍しい会社形態ではありませんが、人によっては「合同会社って何?」と思うこともあるでしょう。

特に私の場合は、Web制作などで企業と仕事をすることもあります。

今後さらに企業との取引を増やしたい。
事業を大きくしたい。
人を雇うかもしれない。
将来的に誰かから出資を受ける可能性もある。

そこまで考えると、設立費用だけで合同会社に決めるのは少し違う気がしてきました。

合同会社は「小さく会社を始める」には相性が良さそう

一方、現在の私のように一人で事業をしている場合、合同会社のシンプルさはかなり魅力です。

自分で出資して、自分で経営する。
個人事業主の延長線上に近い感覚で、法人という形を持つことができます。

登録免許税の最低額も株式会社より低く、定款の公証人認証も不要です。
「まずは一人会社として法人化したい」
「できるだけ設立時の負担を抑えたい」
という人には、合同会社が合うケースも多そうです。

株式会社と合同会社、結局どっちがいい?

ここまで調べてみて感じたのは、
「株式会社と合同会社、どっちが得?」
だけで決めるものではないということです。

設立費用を抑えたいなら合同会社には魅力があります。

一方で、将来的な事業拡大や、外部からの出資などまで考えるのであれば、株式会社も選択肢になります。

私の場合は、

「現在一人で事業をしている」
という点だけを見ると合同会社。

「これから企業との取引を増やしたい」
「事業そのものを大きくしていきたい」
という点まで考えると株式会社。

正直なところ、まだ迷っています。

ただ、この記事を書く前よりは、
「なんとなく株式会社」ではなく、
「自分の事業の将来を考えて選ばないといけない」
ということが分かりました。

会社形態を決めた後にも、やることはたくさんある

株式会社にするか合同会社にするか決めても、それだけで会社ができるわけではありません。

  • 会社名を決める。
  • 事業目的を決める。
  • 本店所在地を決める。
  • 資本金を決める。
  • 定款を作る。
  • 設立登記を行う。

会社を作った後には、税務や会計についても準備する必要があります。

こうやって並べてみると、初めて法人化する人が、
「何から始めればいいんだ?」
となるのも当然だと思います。

私自身も、調べる前は会社を作る手続きについてほとんど知りませんでした。

弥生には会社設立や開業を無料でサポートするサービスがある

今回、法人化について調べている中で知ったのが、弥生の起業支援サービスです。

弥生には、会社設立や開業の手続きを進めやすくする無料サービスがあります。
「弥生のかんたん会社設立」
「弥生のかんたん開業届」があります。
このサービスでは、会社設立書類の作成や開業手続きなど、起業に必要な機能を無料で利用できます。

また、弥生会計などのサービスと連携し、開業後の会計や給与計算にもつなげられる仕組みになっています。

  • 会社設立や個人事業の開業を考えているけれど、手続きや準備の進め方が分からない人。
  • できるだけ費用を抑えながら起業準備を進めたい人。
  • フリーランスや個人事業主として独立を考えている人。

などが主な対象として挙げられています。

私のように、
「法人化は気になる。でも具体的な手続きはよく分からない」
という人には、こうしたサービスから内容を確認してみるのも一つの方法だと思います。

PR|会社設立の準備を無料で始めたい方へ

法人化を考え始めたものの、何から準備すればいいのか分からない方には、こうした無料サービスを使って手続きを整理する方法もあります。

「法人化を考え始めたけれど、何から準備すればいいのか分からない」
という方は、一度サービス内容を確認してみてください。

法人化について調べていたら、もう一つ気になることが出てきた

株式会社と合同会社について調べている途中で、私にはもう一つ気になるテーマが出てきました。

それが、
過去に自己破産を経験したことがある人でも、会社を作ることはできるのか?」という疑問です。

  • 会社を設立できること。
  • 代表者になれること。
  • 銀行から融資を受けられること。
  • 法人名義のカードを作れること。

これらは、どうやら全部同じ問題ではありません

過去に自己破産した経験があることで、
「自分には会社なんて作れない」と思っている人もいるかもしれません。

でも、本当にそうなのでしょうか。

私自身も気になるテーマなので、次の記事で詳しく調べてみたいと思います。

【次の記事↓】
自己破産経験があっても会社は作れる?法人設立と信用情報の違い

まとめ|株式会社か合同会社かは「これからどうしたいか」で考えたい

今回、株式会社と合同会社について調べてみて感じたのは、法人化は単純に「どっちが安い」「どっちが得」という話ではないということです。

合同会社は、設立費用を抑えやすく、一人や少人数で会社を始める場合にはシンプルです。

株式会社は、広く知られている会社形態であり、将来的に事業を拡大していく場合にはさまざまな選択肢があります。

結局、一番大切なのは、
「自分がこれからどんな事業をしたいのか」
「どんな会社にしていきたいのか」
なのだと思います。

私自身、まだ法人化すると決めたわけではありません。

株式会社にするのか、合同会社にするのかも決まっていません。

だからこそ、自分が本当に疑問に思ったことを一つずつ調べて、このサイトに残していこうと思います。

私と同じように、
「個人事業主を続けるか」
「そろそろ法人化するか」
迷っている方にとって、少しでも前向きに考える材料になればうれしいです。

※この記事は2026年9月時点の公開情報をもとに整理しています。
制度や手続きは変更される場合があります。
実際に法人設立を行う際は、
法務省・法務局・国税庁などの最新情報をご確認ください。
税務・登記など個別の判断が必要な場合は、税理士・司法書士等の専門家へご相談ください。

この記事を書いた人

ma+(エムエープラス)
代表・三好 進

Web制作、LINE構築、小規模事業者向けのWeb活用支援などを行っています。

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